岡山県立笠岡工業高校 公式サイト

岡山県立笠岡工業高等学校
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在校生の方へ

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在校生の方に向けて、情報を掲載しています。

在校生の皆さんへのお知らせ




校内ルールについて

本校では、生徒の皆さんと教職員の間に次のような校内ルールを定めています。なお、御不明な点や御質問がございましたら、担任や各部の顧問、各科教職員等、必要に応じて御連絡ください。

1部活動
○平日の最終下校時間
4月~11月:19時30分
12月~3月:19時
*大会直前等の理由がある場合には、1時間程度の延長を認めています。
○休養日
 土・日曜日のいずれかは休養日にするようにしています。ただし、両日とも部活動を実施する場合には、平日に1日以上の休養日を設けています。
○考査中の練習時間
 各部の顧問の責任において、考査発表日から考査終了日の前日まで、1時間程度の練習は行ってもよいことになっています。ただし、考査前日から考査最終日前日までの下校時間は17時となっています。

2生徒指導
○人権への配慮
 生徒への暴言は慎み、威圧的な態度はとらないことになっています。安全配慮等のため、やむを得ず大きな声等で指導等した場合は、生徒本人と保護者に本意を伝えることになっています。
○電話連絡等
 生徒との連絡は「学校の電話」から「家庭」を原則としています。やむを得ず、生徒の携帯電話番号やメールアドレスを取得する必要がある場合は、校長の許可を得て、「携帯電話番号・メールアドレス取得・交換申請書」を作成し、保護者の了解を得ることになっています。
○個別対応
 生徒の指導には可能な限り複数で対応しています。ただし、1対1での個人指導が必要な場合は、教頭(又は主幹教諭、科・課長)に生徒名と場所を伝えておくとともに、透明ガラスでない場合は、ドアを開けて中が見えるようにしています。
○自家用車への同乗
  生徒を教員の自家用車に同乗させるのは原則禁止しています。部活動の遠征等で特に必要がある場合は、校長の許可を得て、「生徒同乗願」を作成し、保護者の了解を得ることになっています。

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岡山県立笠岡工業高等学校 いじめ防止基本方針

いじめ防止基本方針



技術顕彰制度・ジュニアマイスター顕彰制度について
  1. 岡山県高等学校職業教育技術顕彰制度(表彰伝達は卒業時)

    申請手続き及び期間顕彰を受けようとする者は、申請書(様式第1号)と、 資格を証明する書類の写しを担任の先生に提出する。

  2. 岡山県高等学校工業教育技術顕彰制度(卒業時のみ)

    申請手続き及び期間顕彰を受けようとする者は、申請書(協会様式第1号)と、資格を証明する書類の写しを担任の先生に提出する。

  3. 全国工業高等学校長協会ジュニアマイスター顕彰制度

    申請手続き及び期間顕彰を受けようとする者は、申請書(「生徒申請」), 申請料400円と、資格を証明する書類の写しを担任の先生に提出する。

  1. 岡山県高等学校職業教育技術顕彰制度の資格

    在学中に別表1に掲げる1種目以上の職業資格,別表2に掲げる3種目以上の職業資格を有する。
    ただし、平成28年度以前の入学生については、旧表に掲げる職業資格も有効とする。

  2. 岡山県高等学校工業教育技術顕彰制度(卒業時のみ)

    顕彰対象

    工業に関する学科を設置している高等学校の最終学年に在籍する生徒とする。ただし、岡山県高等学校職業教育技術顕彰被顕彰者は除く。

    顕彰の資格

    協会別表に掲げる2種目以上の資格を有する。

  3. 全国工業高等学校長協会ジュニアマイスター顕彰制度の基準

    資格認定の基準

    協会区分表に掲げる得点の合計によって、20点以上を『ジュニアマイスターブロンズ』、30点以上を『ジュニアマイスターシルバー』、 さらに45点以上の特に優れた生徒には『ジュニアマイスターゴールド』の称号を贈っている。また、上位8つ以内の合計点が60点以上で優秀な生徒は特別表彰が贈られる。
    資格基準については全国工業高等学校長協会のホームページでも確認できる。

    《参考》


在学・学割等の申請について(お願い・注意)
  1. 学割の証明書は、保護者の署名と押印が必ず必要です。 記入と保護者の押印等がそろってから担任の先生に提出し、担任の先生欄に押印していただくこと。
  2. 学割・証明書の発行の申請は、試合・試験・旅行等の予定が決まったら日数的に余裕を持って早めに提出すること。
  3. 記入・押印がすべてそろった申請書は、午前中に提出すること。
    証明書を発行してお渡しできるのは、午後(放課後)です。
警報下における登校に関する内規
  1. 午前6:30に、井笠地域(笠岡市・井原市・浅口市・里庄町・矢掛町)の全域またはその一部に「特別警報」が発令されている場合は、臨時休校とする。
  2. 午前6:30に、井笠地域(笠岡市・井原市・浅口市・里庄町・矢掛町)の全域またはその一部に、 「暴風警報」、「暴風雪警報」、「津波警報」のいずれかが発令されている場合、 または、「大雨警報」と「洪水警報」が同時に発令されている場合は自宅待機し、その後次のように対応する。
    1. 8:30までに警報が解除された場合は、解除の約2時間後から授業を行う。
    2. 8:30までに警報が解除されない場合は、臨時休校とする。
  3. 井笠地域に上記1、2の警報が発令されていない場合は、通常通り授業を行う。 ただし、暴風・大雨・洪水・大雪・地震・高潮・波浪・土砂災害等のために登校が極めて困 難であると家庭が判断した場合は、自宅待機し早急に担任へ届け出る。この場合、原則とし て出席扱いとする。

(令和元年9月2日改正)

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