岡山県立笠岡工業高校 公式サイト

岡山県立笠岡工業高等学校
0865-67-0311
保護者の方へ

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保護者の方に向けて、学校行事や病欠関する情報を掲載しています。

保護者の方へお知らせ(PTA関係行事)



教員の働き方改革について

教員の働き方改革にご理解・ご協力をお願いします。

貸出端末について

貸出用端末(生徒1人1台端末)及び貸出端末等の申請書を公開しています。

岡山県立高等学校貸出用端末等貸付規程

物品無償貸付申請書(記入例含む)

生業扶助受給証明書(別記様式)

状況説明書


欠席・遅刻について
欠席・遅刻などの連絡は、できるだけ午前8時から8時20分の間に、保護者の方より各科直通電話へお願いいたします。
電子機械科(0865-67-0671
電気情報科(0865-67-0688
環境土木科(0865-67-0672

校内ルールについて

本校では、生徒の皆さんと教職員の間に次のような校内ルールを定めています。なお、御不明な点や御質問がございましたら、担任や各部の顧問、各科教職員等、必要に応じて御連絡ください。

1部活動
○平日の最終下校時間
4月~11月:19時30分
12月~3月:19時
*大会直前等の理由がある場合には、1時間程度の延長を認めています。
○休養日
 土・日曜日のいずれかは休養日にするようにしています。ただし、両日とも部活動を実施する場合には、平日に1日以上の休養日を設けています。
○考査中の練習時間
 各部の顧問の責任において、考査発表日から考査終了日の前日まで、1時間程度の練習は行ってもよいことになっています。ただし、考査前日から考査最終日前日までの下校時間は17時となっています。

2生徒指導
○人権への配慮
 生徒への暴言は慎み、威圧的な態度はとらないことになっています。安全配慮等のため、やむを得ず大きな声等で指導等した場合は、生徒本人と保護者に本意を伝えることになっています。
○電話連絡等
 生徒との連絡は「学校の電話」から「家庭」を原則としています。やむを得ず、生徒の携帯電話番号やメールアドレスを取得する必要がある場合は、校長の許可を得て、「携帯電話番号・メールアドレス取得・交換申請書」を作成し、保護者の了解を得ることになっています。
○個別対応
 生徒の指導には可能な限り複数で対応しています。ただし、1対1での個人指導が必要な場合は、教頭(又は主幹教諭、科・課長)に生徒名と場所を伝えておくとともに、透明ガラスでない場合は、ドアを開けて中が見えるようにしています。
○自家用車への同乗
  生徒を教員の自家用車に同乗させるのは原則禁止しています。部活動の遠征等で特に必要がある場合は、校長の許可を得て、「生徒同乗願」を作成し、保護者の了解を得ることになっています。

岡山県立笠岡工業高等学校 いじめ防止基本方針

いじめ防止基本方針


感染症による出席停止
お子様が下記のような伝染病にかかった場合は、ゆっくり療養するためと、他の生徒に伝染するのを防ぐために、学校長は出席停止の措置をとることができます。 伝染病との診断がありましたら早々にお知らせください。
第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、ペスト、急性灰白髄炎、マールブルグ病、 ジフテリア、ラッサ熱、南米出血熱、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウィルスであるものに限る)、鳥インフルエンザ(H5N1型)
第二種 インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1型)を除く)、新型コロナウイルス感染症、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎、風疹、水痘、咽頭結膜熱、結核、髄膜炎菌性髄膜炎
第三種 腸管出血性大腸菌感染症、流行性角膜炎、コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス、急性出血性結膜炎、その他の伝染病

出席停止の期間の基準

インフルエンザ 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで。
新型コロナウイルス感染症 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後1日を経過するまで。
百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。
麻しん 解熱した後3日を経過するまで。
流行性耳下腺炎 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。
風しん 発疹が消失するまで。
水痘 すべての発疹が痂皮化するまで。
咽頭結膜熱 主要症状が消退した後2日を経過するまで。
結核 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
髄膜炎菌性髄膜炎 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。

伝染病が治癒したら医師が記入した治癒証明書をもって登校させてください。

台風・非常変災等に関する臨時措置
  1. 午前6:30に、井笠地域(笠岡市・井原市・浅口市・里庄町・矢掛町)の全域またはその一部に「特別警報」が発令されている場合は、臨時休校とする。
  2. 午前6:30に、井笠地域(笠岡市・井原市・浅口市・里庄町・矢掛町)の全域またはその一部に、 「暴風警報」、「暴風雪警報」、「津波警報」のいずれかが発令されている場合、 または、「大雨警報」と「洪水警報」が同時に発令されている場合は自宅待機し、その後次のように対応する。
    1. 8:30までに警報が解除された場合は、解除の約2時間後から授業を行う。
    2. 8:30までに警報が解除されない場合は、臨時休校とする。
  3. 井笠地域に上記1、2の警報が発令されていない場合は、通常通り授業を行う。 ただし、暴風・大雨・洪水・大雪・地震・高潮・波浪・土砂災害等のために登校が極めて困 難であると家庭が判断した場合は、自宅待機し早急に担任へ届け出る。この場合、原則とし て出席扱いとする。

(令和元年9月2日改正)

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気象庁の台風情報