3年生の地理歴史科は、令和6年度より「歴史総合」という科目を学んでいます。
この科目の目標(ねらい)の1つには、
「多面的・多角的な考察や深い理解を通して(中略)『学びに向かう力・人間性等』を養う」というものがあります。
本日9月19日(木)、大日本帝国憲法を学習しました。
教科書(実教出版『歴史総合』p.69)には次のような記述があります。
大日本帝国憲法で、元首かつ主権者とされた天皇は、宣戦・講和・条約などの外交権、(中略)、緊急勅令の発布など、大きな権限(天皇大権)をにぎることとなった。
この記述に対して、教科担任の私が、多面的・多角的な考察(=考えたり調べたり)や深い理解を促すために、教科書記述とは真反対の評価を提案しました。


また、勅令(=天皇の命令・法令)は国務大臣の署名が必要」と、教科書の説明とは真反対の条文もあります。

天皇陛下が自分勝手に法律をつくることができないことは明らかです。
反例・反証の一部にすぎませんが、大日本帝国憲法の各条文を読む限り、
少なくとも、「天皇大権」「天皇による統治権の総攬」には全くなっていないことだけは明らかです。
地理歴史科や公民科の授業に限らず、
世の中で起こっている出来事などでも、マスコミや他者の意見を鵜呑みにせず、
自らが多面的・多角的に考察(考えたり調べたり)する姿勢、懐疑的に捉える視点がとても大切であると思います。
